給与計算法律知識

賃金支払5原則

労働基準法では給与の支払い方に関し以下5つが規定されています。

①給与は現金で支給いなさい

③給与は直接本人に支払いなさい

 ①.②の例外:本人が指定する口座に振り込む場合

③給与はその全額を支払いなさい

例外1.当然に控除できるもの:社会保険料、所得税、住民税

例外2.従業員代表と書面で協定を定めてから控除できるもの

     社宅、寮、購入物品などの立替代金など

④給与は毎月1回以上支払いなさい

⑤給与は定期的に支払いなさい


「毎月25日」や「毎月末」、週休なら「毎週金曜日」など日を特定して支払わなくてはならない。

以上に違反している事が判明すると、労働基準監督署長から是正勧告がなされ、それでも修正しない場合は30万円以下の罰金が課せられます。




最低賃金

パート・アルバイト・外国人労働者(不法労働者を含む)を含め全ての従業員に対し、地域別、産業別に定められた最低賃金以上の給与を支払わなければなりません。最低賃金額につきましては以下ホームページを参照ください。

地域別・産業別最低賃金(厚生労働省)

最低賃金以下の賃金が支払われている事が判明すると、労働基準監督署長から2年間遡っての支払勧告があり、それでも支払わない場合は検察に書類送検されます。

また、次の給与を除いた金額が最低賃金以上でなければなりません。

①精勤手当、通勤手当、家族手当

②時間外手当、休日労働手当、深夜労働手当

③臨時手当、賞与など




労働時間の把握

労働時間や残業時間の計算基礎となる労働時間は、日々1分単位で計算しなければなりません。よく10分未満切捨てや、30分未満切捨てを見かけますが、どちらも労働基準法違反です。

ただし、1ヶ月分の労働時間・残業時間を集計する場合のみ、合計時間の1時間未満の端数を30分未満切捨て、30分以上を1時間に切上げすることができます。




残業の計算基礎

残業単価を計算する場合以下の手当て以外は、全て計算に含めなければなりません。

家族手当

通勤手当

別居手当

臨時手当

住宅手当

ただし、人数や距離、家賃によらず定額支給される手当ては、上記のような名目であっても残業手当の計算基礎に含めなければなりません。




帳簿類の備え付け

会社は、給与計算に関連する以下書類を備え付けなければなりません。

①出勤簿またはタイムカード

会社は労働者の勤務状況を把握するため、出勤簿又はタイムカードを用意し記録しなければなりません。

②賃金台帳

会社は正社員、パート・アルバイトを問わず全従業員の給与情報を賃金台帳に記録し保管しなければなりません。

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